ショベルローダー等運転技能講習の開催について<受付を終了しました>

労働安全衛生法(第61条)及び労働安全衛生法施行令(第20条)では、ショベルローダー等(1トン以上)を運転する業務については、「ショベルローダー等運転技能講習」を修了したものでないと就業することが出来ないことになっています。
当協会では、同法に基づいて山口労働局長の登録を受けた登録教習機関として、みだし講習を行うことに致しましたので、ぜひ受講されますようご案内申し上げます。

ショベルローダー等運転技能講習開催案内、申込書