この度、みだしの件について中国運輸局自動車交通部長・中国運輸局自動車技術安全部長連名で別添通達(平成29年度8月21日付け、中国自一第181号・中国技保第62号)が発出され、傘下会員に携帯電話による通話やスマートフォンの操作に係る適切な使用及び管理について周知徹底の依頼がありましたのでお知らせします。
この度、みだしの件について中国運輸局自動車交通部長・中国運輸局自動車技術安全部長連名で別添通達(平成29年度8月21日付け、中国自一第181号・中国技保第62号)が発出され、傘下会員に携帯電話による通話やスマートフォンの操作に係る適切な使用及び管理について周知徹底の依頼がありましたのでお知らせします。
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