この度、みだしの件について国土交通省自動車局安全政策課長他から通達が発せられました。
通達によると、貨物自動車運送事業者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客運送事業の許可を受けている場合であって、一般貨物自動車運送事業等と旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運行を管理する営業所が同一敷地内にある場合、貨物自動車運送事業及び旅客自動車運送事業に係る運行管理者資格者証を併せて有する運行管理者は、旅客自動車運送事業の当該営業所の運行管理者又は補助者を兼務することが可能となったとのことであり、傘下会員事業者等へ周知徹底の依頼がありましたのでお知らせします。