この度、経済産業省商務情報政策局情報産業課環境リサイクル室環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室より(公社)全日本トラック協会を通じて、今般、一部の小売り事業者が、特定家庭用機器再商品化法に基づき排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取っていながら、その一部を製造業者等へ引き渡していなかったことが、経済産業局及び地方環境事務所の立入検査で判明し、家電リサイクル法第16条第1項の規定に基づく勧告を行いました。
排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物を小売業者が製造業者等に引き渡すことは、家電リサイクル法が定める小売業者の重要な義務です。
今後も引き続き家電リサイクル法の規定に則して立入検査を実施する所存ですが、傘下会員事業者に改めて指導を周知徹底するよう要請がありましたのでお知らせ致します。
【参考HP】
・経済産業省特設ページ「家電4品目の「正しい処分」早わかり!」
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/index.html