給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について
標記につきまして、別添のとおり、消防庁危険物保安室長より通達がありました。
昨年12月26日、千葉県内のセルフ形式の給油取扱所(ガソリンスタンド)において、ガソリンが混入した灯油を顧客に販売した事案が発生しましたが、事故原因については、現在調査中ながら、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し作業時に、給油取扱所並びに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が相互に立会うことを怠ったため、と考えられるとのことです。
つきましては、ガソリンが混入した灯油を顧客が使用すると、火災が発生する危険性が極めて高く、こうした事故の防止徹底が重要であることから、該当する事業者におかれましては、下記の事項のさらなる徹底をよろしくお願いいたします。
記
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単独荷卸し※を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
※「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいう。
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2.
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荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。
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ア
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給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際して、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。 |
イ
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移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。 |
ウ
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給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。 |
通達:平成29年12月28日付け消防危第244号「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」
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