平成31年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が導入されることとなっています。
これにより、飲食料品の売上がない事業者においても、軽減税率の対象品目(会議・接客時に供するお茶やお菓子、取引先への贈答品等)を経費で購入する場合には、軽減税率の対象外の品目と区別して帳簿に記載する必要があります。
詳しくは国税庁HPをご確認ください。
また、各地の税務署において説明会が開催されますので、必要に応じてご参加ください。
消費税の軽減税率制度について (国税庁)
消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧 (国税庁) (随時更新)