ショベルローダー等運転技能講習の開催について〈申込受付を終了しました〉

※受付を終了しました。

労働安全衛生法(第61条)及び労働安全衛生法施行令(第20条)において、ショベルローダー等(最大荷重1トン以上)を運転する業務については、「ショベルローダー等運転技能講習」を修了したものでないと就業することができないことになっています。
陸災防山口県支部では、同法に基づいて山口労働局長の登録を受けた登録教習機関として当講習を実施いたしますので、ぜひ受講されますようご案内申し上げます。

ショベルローダー等運転技能講習 開催案内・受講申込書