この度、大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検の義務化等を内容とした自動車点検基準等の一部を改正する省令等が公布されました。
今回の改正は、昨年10月岡山県の中国自動車道でのスペアタイヤ落下による死亡事故を受け、車両総重量8t以上のトラックを対象に3ヶ月点検において、スペアタイヤ等に関することを追加するとともに、整備管理者の研修について、地方運輸局長からの通知を廃止し、整備管理者に定期的(2年に1度)に研修を受講させることなど、関係省令及び告示について所要の改正が行われたものです。
~改正の概要抜粋~
○車両総重量8t以上又は乗車定員30人以上の大型自動車の3ヶ月ごとに行う点検項目に次に掲げることを追加。
・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 ・スペアタイヤの取付状態 ・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷