―事業主(使用者)の皆様へ 年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう―
〇年次有給休暇の取得率は近年微増傾向にあるものの、平成28年で49.4%と5割を下回っています。
〇厚生労働省は次年度の年次有給休暇計画的付与について労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、労使に対する働きかけをはじめ、各種広報事業等を行っています。
〇働き方改革関連法案の一環として労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。なお、この時季指定を行わなければならない5日間について、計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。
〇来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
〇詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。