平成30年台風第21号による被害を踏まえたトラックの輸送力確保について《国土交通省》

平成30年台風第21号の通過により、大阪湾沿岸部等において、高潮等によって車両が水没する等の被害が発生したことに伴い、
今般、国土交通省自動車局長より、被災した貨物自動車運送事業者においては被災地内における輸送力の確保に支障をきたすおそれが生じているため、
別紙のとおり、一時的・緊急的な措置として、
各地方運輸局等に、①自社営業所間の車両移動に伴う事業計画変更の手続等について事後手続(事後届出等)によることを可能とするとともに、
②使用不能となった車両に代替する車両について、事前に事業計画変更届出を行うことによりレンタカーによる増車を可能とする、
旨の通知がありましたので、お知らせします。

 平成30年台風第21号による被害を踏まえたトラックの輸送力確保について