みだしの件について、国土交通省道路局道路交通管理課車両通行対策室長より、全ト協を通じ、特殊車両通行許可の申請時における荷主名の記載について協力依頼がありました。
現在、特殊車両通行許可の申請において、荷主名の記載など、一定の条件を満たした申請は、審査の優先処理を行う措置を本年10月から約2ヶ月間に限り試行されてきたところですが、試行期間について当面の間実施するとともに、審査の優先処理に係る対象車種が拡大されることなりました。過積載等法令違反の一因に荷主からの要求があるとの声を受け、荷主にも法令遵守の必要性を理解していただき、責任の一端を担っていただくきっかけとするために行われているもので、積極的に荷主名を記載するよう依頼がありましたので、お知らせします。
【主な変更点】
1.試行期間について当面の間実施する
2.荷主名の記載がある場合の審査の優先処理の対象を全車種に拡大