働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について《厚生労働省・国土交通省・経済産業省中小企業庁》

働き方改革関連法については、昨年7月に公布され、平成3141日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところですが、発注側である大企業等が時間外労働の上限規制等を遵守することのしわ寄せとして、受注側である中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されることから、厚生労働省、国土交通省および中小企業庁では、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう呼びかけています。

詳細は下記文書及びリーフレットをご参照ください。

 文書「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」(平成31年2月28日)

 リーフレット