「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

みだしの件について、国土交通省自動車安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせします。(施工日:平成31年4月1日)

整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、本通達は、同改正を踏まえてその解釈及び運用を定めたものです。

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