昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、①規制の適正化、②事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令及び通達が8月1日に公布されました。また、今後のスケジュールとしては、令和元年11月1日(金)より施行となりますのでお知らせいたします。
主な内容としては、事業許可基準や事業者の遵守義務の明確化のほか、事業計画の変更の際の審査の拡充として、①事業計画における営業所に配置する車両の変更について法に定める認可基準に適合しないおそれがある場合については認可の対象とすること、②営業所の新設等事業規模の拡大となる事業計画変更の認可申請について法令遵守の状況に関する審査事項を拡充すること等となっております。
国自貨第37号の2「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の一部改正について
国自貨第38号の2「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理方針について」の一部改正について
国自貨第39号の2「「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱いについて」の一部改正について
国自貨第40号の2一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出等について