さて、今般、国土交通省自動車局貨物課長より、全日本トラック協会を通じ以下のとおり通知がありました。
4月7日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受け、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改訂され、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。 この緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても 「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、 十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、事業の継続を要請する」とされており、同方針の別添においては、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として、トラックを含む、物流・輸送サービス関係の事業が挙げられています。
つきましては、会員事業者におかれましては、改訂された「基本的対処方針」に基づき、業務の継続のための体制整備や感染症対策の一層の推進を図っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。