パートタイム・有期雇用労働法等の解説動画の視聴推奨について《山口労働局》

同一労働同一賃金の実現に向けた雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的とした「パートタイム・有期雇用労働法」が令和2年4月1日から大企業において施行されており、令和3年4月1日から中小企業においても適用されます。
また、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務づけた「労働施策総合推進法」が令和2年6月1日より大企業を対象に適用され、中小企業においては令和4年4月1日から当該措置が義務化されます。

山口労働局では各法令の基本的な考え方や指針等の周知のため、ホームページに開設動画を掲載していますのでお知らせします。

山口労働局ホームページの掲載場所
(1)パートタイム・有期雇用労働法
わかりやすいパートタイム・有期雇用労働法の解説 その①
わかりやすいパートタイム・有期雇用労働法の解説 その②
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/kankyou/hourei_seido_kankyou/douitsu.html

(2)パワーハラスメント防止措置等
【職場における防止対策】
① 導入&パワーハラスメント編
②セクシュアルハラスメント&マタニティーハラスメント編
③関係者の責務&雇用管理上の措置編
④望ましい取組&対応例編
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/kankyou/hourei_seido_kankyou/hatarakikata_kankyou/20201210.html

「同一労働同一賃金」、「パワーハラスメント防止」チラシ(山口労働局)【PDF】