労働安全衛生法において、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならないこととされています。
このことから、厚生労働大臣は事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を公表しています。
このたび、この指針について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう改正が行われ、令和3年4月1日から適用となることについて山口労働局長より周知依頼がありましたのでお知らせします。
【改正の内容】
①労働生活の全期間を通じ継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進措置を講じるため、事業者と医療保険者との連携(コラボヘルス)の推進が求められていることを追加
②積極的な健康保持増進対策を推進するため、労働安全衛生法に基づく健康診断の結果の記録等を医療保険者に共有することが必要であり、医療保険者から当該記録の写しの求めがあった場合に事業者は当該写しを提供しなければならないこと等を追加
③医療保険から労働安全衛生法に基づく健康診断の結果の記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは、高齢者医療確保法に基づく義務であるため、個人情報の第三者提供に係る本人の同意が不要であることを追加
事業場における労働者の健康保持増進のための指針 令和3年2月8日改正【PDF】