厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より、山口労働局を通じ、職場における積極的な検査の実施について、以下の通知がありましたのでお知らせいたします。
会員事業所の皆様におかれましては、以下の内容をご確認いただき、毎日の従業員の健康状態の把握、体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールをを徹底いただくことを前提としつつ、具合の悪い従業員が見出された場合又は従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合に検査を実施し、陽性者の判明時には、保健所の取扱いに基づいて事業所が検査対象者を決定・リストを作成し、保健所の了承を得た上で速やかに検査を実施することにより、感染拡大防止策を講じられますようお願いいたします。
・新型コロナウイルス感染症に係る職場における積極的な検査の実施について
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(抜粋) 別添1
・職場における積極的な検査の促進について 別添2
・職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)
・職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&A
参考
厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
【職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医療品卸売業者等】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html