建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について《国土交通省》

標記の件について国土交通省より、建設工事現場に超大型貨物を搬入するために、期間限定で車両を臨時に配置する拠点又は当該事業者の事業計画に定めのある既存の他の営業所に移動して事業活動を行おうとする場合には、事前に届出を行った上で、別添に定める事項を遵守する場合に限り、当該車両は配車元営業所に配置されているものとみなし、事業計画の変更に当たらないものとして取り扱うこととする通達が発出されたのでお知らせします。
なお、本件における対象車両は建設工事現場に超大型の資機材を輸送する車両であって、道路法第47条の2第1項に基づく特殊車両通行許可に係るものに限定されていますのでご留意ください。

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