今般、厚生労働省労働基準局長より、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について」通達が発出されました。
事務所衛生基準規則の一部を改正する省令が令和4年3月1日に公布され、同年4月1日から施行されます。
事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合の、労働者が常時就業する室の気温の努力目標値が変わりますのでお知らせいたします。
【改正前】 17度 以上 28度 以下 → 【改正後】 18度 以上 28度 以下
(通達)事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について
(パンフレット)職場における労働衛生基準が変わりました (厚生労働省)
(参考:令和3年12月1日公布)職場における労働衛生基準が変わりました(厚生労働省)