「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について《国土交通省》

みだしの件について、睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書に疾病名を明記し報告するよう、国土交通省自動車局長より、別添のとおり「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について通達が発出されました。(施行日:令和4年4月1日)
これは、運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなった事故にあっては「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群が原因と疑われる事故について、報告がされていない状況を鑑み改正が行われたものです。
各会員事業所におかれましては、本趣旨をご理解のうえ、より一層の安全運行に努め、事故報告書等の対応について留意されますようお願いします。

「自動車事故報告書等の取扱要領」全文(PDF)

新旧対照表(PDF)