新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて

標記の件につきまして、国土交通省自動車局貨物課長より、(公社)全日本トラック協会を通じて、通達が発出されましたのでお知らせいたします。

本通達は、令和3年4月19日から令和4年9月30日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカーを使用することが認められているところ、その対象期間を新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を行うことを指示された期間の終期までに限り延長する内容となっております。

 

・新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送における貨物自動車運送事業者のレンタカー使用の取扱いについて