先般、経営事項審査の項目等を定める「建設法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件及び経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部改正する告示」が制定されたことに伴い、「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部が改正され、令和5年1月より、ダンプの追加範囲が拡大されます。
これにより、現在、ダンプ規制法に基づき建設業として届出に必要な「車検証の備考欄に(建)」の記載が、改正後は、車検証の車体の形状欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」と記載されていれば、加点対象となりますのでお知らせいたします。
※詳しくは、国土交通省ホームページをご覧下さい。