貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規定の一部を改正する件の施行について

今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出され、全日本トラック協会を通じ傘下会員事業所へ周知するよう依頼がありましたのでお知らせします。

本改正では、
①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化
③運転位置から離れる場合の措置の一部改正
等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。

改正の主な内容は、以下通達の別添都道府県労働局長あて通知「3 細部事項」をご参照ください。

通達「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規定の一部を改正する件の施行について」PDF形式

労働安全衛生規則が改正されました(陸上貨物運送事業労働災害防止協会)

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果~貨物自動車の荷役作業における労働災害防止措置を強化します~(厚生労働省)