消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
そのため、制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。
【制度の概要をお知りになりたい方向けのコンテンツ】
国税庁 令和5年10 月 インボイス制度が始まります!!(リーフレット)
国税庁 令和5年10 月 インボイス制度が始まります!!(リーフレット)
国税庁 免税事業者のみなさまへ 令和5年10 月1日から インボイス制度が始まります!
【制度の詳細をお知りになりたい方向けのコンテンツ】
国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために
【制度に関する各種ご相談窓口】
■免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
※ 各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。
【中小企業等に向けた支援措置】
中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口(※免税事業者向け)
国税庁消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)