標記の通り、国土交通省から全日本トラック協会を通じ、「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」(令和4年1月26日付け国自案第147号、国自情第277号、国自貨第102号、国自整第247号)の一部を改正する通達が発出されましたのでお知らせします。
詳しくは、下記別添資料を書類をご覧ください。
・別添1 :通知文【国土交通省→全日本トラック協会】
・別添1-参 :通達の改正後全文
・別添2 :事務取扱【運輸局等あて】
・別添2-2 : 事務取扱別添様式