労働条件の明示については労働基準法第15条に基づき、使用者は労働契約締結及び有期労働契約の更新時に、労働者に対して労働条件を明示することが義務付けられていますが、令和6年4月1日から労働条件明示のルールが変更になります。
具体的には、
①就業場所・業務の変更の範囲について明示すること
②有期労働契約の締結及び更新の時に更新上限の有無と内容を明示すること
③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会・無期転換後の労働条件を明示すること
が追加されます。
その他詳細等については、下記労働局ホームページをご参照ください。