これまで労働安全衛生法に基づく措置の対象としていなかった一人親方等については、令和4年4月15日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和6年4月30日に公布され、新たに法第20条及び法第21条の規程に基づく措置の対象とされ、令和7年4月1日から施行されることとされましたので、お知らせします。
この度の改正により、機械による危険、特定の業務における作業方法から生ずる危険及び特定の場所に係る危険場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても、事業者は労働者と同等の保護措置を講ずる義務が課されるものです。
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