令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害の影響を受けている山形県最上郡鮭川村の下請け中小企業との取引に関する配慮について《国土交通省・経済産業省》

国土交通大臣及び経済産業大臣の連名により、標記について要請がありましたのでお知らせします。
令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害に伴う取引上の影響は、被災地域である山形県最上郡鮭川村の被災事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
つきましては、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするため、親事業者に対する下記要請がありましたのでお知らせします。

1.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること
2.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限りの従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

(参考)
災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめておりますので以下を参考にしてください。

東日本大震災に関連するQ&A | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

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