今般、令和6年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律および貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されたことを受け、令和6年10月1日付にて、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)及び貨物自動車運送事業運送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の一部が改正されました。
これに伴い、下記の関係通達が改正され、国土交通省物流・自動車局から令和6年10月1日付で別添のとおり発出されました。
「「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について」等について(全日本トラック協会)
〔通達〕「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について(国土交通省)
〔通達〕「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正(国土交通省)
【参考】よくある質問とその回答(FAQ)貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化
○国土交通省HP