国土交通省物流・自動車局 貨物流通事業課長、安全政策課長及び自動車整備課長の連名により「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について、通達が発出されました。
先般、貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するため、自動車事故報告規則等の一部を改正する省令等が改正されたことに受け、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正(令和6年10月1日付け、国自貨第363号の3、国自安第78号の3、国自整第147号の3)が行われ、貨物軽自動車運送事業者が今後受講する講習について改正されたところですが、今回の改正は、貨物軽自動車運送事業者に対する新たな規制に係る改正内容となっています。
通達「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
【新旧対照表】貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について