令和6年12月10日(火)から令和7年1月10日(金)までの期間、「年末年始の輸送等に関する安全総点検」を実施し、輸送の安全確保について輸送業界全体で取り組んでいるところですが、当該期間中に管内の事業用自動車(トラック)の飲酒を伴う事故が2件発生したことを受けて、中国運輸局から通達が発出されました。
つきましては、飲酒運転を防止する取組として、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」及び「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」等を活用していただくとともに、特に下記の事項について徹底いただくようお願いします。
記
運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。
(1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を、事例を用いて理解させること。
(2)点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を確実に行うこと。
(3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。
事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について(通達)