令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)により、改正貨物自動車運送事業法において、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時等の書面交付義務等の措置が創設されました。
また、自動車運送事業の運転者の疾病による事業用自動車の交通事故が増加傾向に転じており、健康診断の受診を徹底することにより健康起因事故の更なる低減が必要なことから、国土交通省において、行政処分等の基準改正について意見募集(パブコメ)が開始されましたのでご案内いたします。
なお、上記の改正法では、新たに創設された「貨物軽自動車安全管理者」の選任違反に係る違反に関する処分についても盛り込まれています。
【国土交通省意見募集】令和6年12月19日
自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
【意見募集期間】
令和6年12月19日(木)~令和7年1月20日(月)