技能講習修了証の偽造に係る情報提供について

今般、千葉労働局から山口労働局を通じ、登録教習機関ではない法人名で、技能講習修了証に類似するものが発行されていることが確認され、関係事業場へ注意喚起を行うよう依頼がありましたのでお知らせします。

当該修了証は、労働安全衛生法上無効ですので、無効な修了証をお持ちの方で、当該作業に従事される予定の方は、登録されている教習機関において新たに技能講習を受講する必要があります。

また、下記プレスリリースを参照し、無効な修了証を認めた場合には、最寄りの労働局、労働基準監督署の窓口に相談いただくとともに、回収へのご協力をお願いいたします。

偽造「技能講習修了証」を使った就業は違法です!(千葉労働局プレスリリース)