令和6年3月15日、公正取引委員会から、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された事業者について、価格転嫁の円滑な推進を強く後押しする観点から、発注者に価格転嫁に向けた積極的な協議を促し、また、受注者にとっての協議を求める機会の拡大につながる有益な情報であること等を踏まえ、独占禁止法第43条の規定に基づき、10社の事業者名が公表されましたので、お知らせいたします。
独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表について(公正取引委員会ホームページ)