手形等のサイトの短縮への対応について《公正取引委員会・中小企業庁》

公正取引委員会および中小企業庁では、長期サイトの手形について、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導基準に基づく指導を行っているところですが、今般、指導基準が変更され、業種を問わず60日を超える手形サイトが指導対象となることとされました。

標記の件につきまして、全日本トラック協会を通じ周知の依頼がございましたのでお知らせいたします。

 

手形等のサイトの短縮への対応について