国土交通省では、令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「新物効法」という。)の荷主・物流事業者に対する規制的措置の施行に向けて、令和6年6月から「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」において、同法に基づく基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議し、合同会議取りまとめ案について、10月26日までを期限として意見募集が行われておりますのでご案内いたします。
○公布の日から1年以内に施行される規定関係
① 基本方針
② 荷主・物流事業者の努力義務・判断基準
③ 判断基準に関する調査・公表 等
○公布の日から2年以内に施行される規定関係
① 特定事業者の指定
② 中長期計画の提出・定期報告
③ 物流統括管理者(CLO)の選任 等