業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、国土交通省内の事務手続き誤りにより、令和7年1月から3月の間の一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送業を除く。)の指定が漏れている状況となっております。 本件につきまして、セーフティネット保証制度の指定を担当する中小企業庁と協議した結果、中小企業の資金繰りに万全を期すため、本年2月下旬から3月上旬を目途に追加指定することとなりました。 |
需要の著しい減少等により中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障が生じている業種について、業況の悪化している業種を四半期毎に調査の上、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の規定に基づいて、経済産業大臣が指定(告示)を行っております。
この指定を受けた業種に属する事業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村長又は特別区長の認定を受けることにより、信用保証協会から通常の保証限度額とは別枠で保証を行うセーフティネット保証5号の利用が可能となります。(認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。)
この度、当該セーフティネット保証の指定に係る国土交通省内の事務手続きにおいて、指定判断に必要な業況データが欠落したことにより、令和7年1月から3月の間の「一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く。)」の指定が漏れている状況となっております。
この度は、一般貨物自動車運送事業を営む皆様にご迷惑をおかけしましたことを陳謝申し上げます。
国土交通省としては、今後、このような事務手続き誤りが発生しないよう複数者によるデータ確認を徹底するとともに、指定漏れ期間に一般保証等で保証や融資を受けられた案件への対応として、関係機関等に対し、借り換え等の対応も含め特段のご配慮をお願いする方針です。
なお、本件に係るお問い合わせ窓口を開設しておりますので、ご相談等については下記お問い合わせ先又はhqt-safetynet@gxb.mlit.go.jpまでご連絡ください。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課 篠塚、桝井
- TEL:03-5253-8111 (内線41332) 直通 03-5253-8575